
- 平成14年5月31日付けで建築基準法第38条は削除されました。それに伴い「テント倉庫技術規準」「中小規模膜構造建築物技術基準」「特定膜構造建築技術基準」が消滅しました。
- 平成14年7月23日付けで下記の告示が発布されました。各告示の要点を抜粋してありますので、ご参照下さい。

- 安心できる高強度設計
- 階数が1であること。
- 延べ面積が1000㎡以下であること。
- 軒の高さが5メートル以下であること。
- 屋根の形式は、切妻、片流れ、又は円弧屋根面とすること。
- 膜材料等は、桁方向に1.5m以下の間隔で鉄骨造の骨組に定着させること、但し構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合には、3m以下の間隔で定着させることが出来る。
- 膜面の構造
- 膜材料は大臣認定品を使用すること。
- 伸縮式(蛇腹式)のテント倉庫には、ガラス繊維膜を使用してはならない。
- 可燃物収納倉庫は、屋根内膜材としてガラスクロス(認定品)を設置すること。
- 鋼材はJIS規格品または同等以上のものを使用すること。
- 最大スパンは30mとすることが出来る。
- 伸縮式(蛇腹式)の最大スパンは20mとすることが出来る。
- 膜面と基礎又は土台との接合
- 柱脚部は、アンカーボルト又はメカニカルアンカーにて基礎に緊結すること。
- 伸縮式に用いるレール材は、普通レール、軽レール又はH形鋼等とすることが出来る。
- 可燃物収納倉庫は、屋根内膜材としてガラスクロス(認定品)を設置すること。
- 風荷重
- 0.8V。(V。は各地域の基準風速m/sec)とすることが出来る。ただし当該数値が28未満のときは28とする。
- 上記により風荷重を低減した場合は、その出入り口等に、その旨表示すること。

- 適用の範囲
- 骨組膜構造
- サスペンション膜構造
- 膜面の構造等
- 骨組膜構造
- 膜体は、定着部以外の骨組み等と接触させてはならない。但し、接触 に対し有効な磨損防止のための処置をした場合は、この限りではない。
膜面の投影面積は1000㎡以下とする。但し、次に定める構造方法とした場合にあっては、この限りではない。
1) | 骨組等に囲まれた膜面の投影面積が300㎡以下であること。 |
2) | 膜面における支点間距離は4m以下とすること。 |
3) | 膜面を用いた屋根の形式は、切妻屋根面、片流れ屋根面または円弧屋根面とする。 |
4) | 膜材料は鉄骨造その他の構造の骨組に2m(多雪区域では1m)以下の間隔で定着させること。但し構造計算によって安全が確かめられた場合にあっては、この限りではない。 |
5) | 建築物の高さは13m以下とすること。但し構造計算によって安全が確かめられた場合にあっては、この限りではない。 |
構造用ケーブルに膜材料を張り、膜材料に張力を導入して荷重及び外 力を負担することの出来る安定した平面又は曲面による構造であり、 下記に定めるところによる。
1) | 構造耐力上主用な部分に用いる膜面の投影面積の建築物全体にお ける合計は、1000㎡以下とする。 |
2) | 構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた構造方法とすること。 |
膜材料は、大臣認定品を使用すること。膜材料は下記の3種類である。
1) | ガラス繊維 + 4ふっ化エチレン樹脂 |
2) | ガラス繊維 + 塩化ビニル樹脂 |
3) | 合成繊維 + 塩化ビニル樹脂 |

- 壁を有しない建築物その他の国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はつぎの何れかに該当し、かつ、階数が 1で床面積が3000㎡以内のもの。
- 自動車車庫の用途に供するもの。
- スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設。
- 不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの。
- 畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場。
- 屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている建築物又は建築物の部分(間仕切り壁を有す) つぎの何れかに該当し、かつ、階数が1で床面積が3000㎡以内のもの。
- スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設。
- 不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの。
- 畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場。

建築面積 | 設置消化設備 | 水平距離 | 備 考 |
150㎡以上 | 消化器・消化器+強化液 |
15m以内 | 行政により、強化液の使用を言われる |
500㎡以上 | 上記+自動火災報知器 |
||
700㎡以上 |
上記+屋内消火栓 |
15m以内 | パッケージ型の許可が必要 |
3000㎡以上 | 上記+屋外消火栓 |
※天井の高さ10m以上で、700㎡以上のラック式倉庫には、スプリンクラー設備の設置。
※無窓階で検討されると、誘導灯・誘導標識の設置が義務づけられる
※無窓階で検討されると、誘導灯・誘導標識の設置が義務づけられる

あくまで基本的な流れですので、各行政によって多少の違いが有ります。
- 事前協議で、約1~2ヶ月掛かる場合がありますので十分ご注意下さい。
- 提出書類の部数の確認も事前協議の時に、確認して下さい。通常は、正・副・消防の3部ですが、役場等に提出の場合は、4部提出の場合も有ります。